Class "RS"ビザに関する手続き

研究目的でタイに入国される方へ.もしくは自分用の覚え書き


*以下の記事は,2000年10月に大阪総領事館にて申請を行なったときのことに基づいています.

査証申請

必要書類等

  ・申請書(申請者直筆の署名{旅券と同一}が必要)

  ・タイ国の大学からの招聘状(タイ文 ,或いは英文)

  ・NRCTによる研究許可のレター原本

  ・日本の大学からの推薦状(英文)

  ・英文経歴書(申請者直筆の署名{旅券と同一}が必要)

  ・旅券(残存有効期間6ヶ月以上)

  ・写真(4.5×4cm)2枚

  ・航空券 或いは航空会社発行の予約確認書

  ・査証料 4,500円

備考

◇申請書
 記入用紙が領事館においてある.日本の身元保証人,現地身元保証人等記入

◇修正液
 修正液は使用可.筆者がもらった招聘状は,身分のところが修正液で修正されていたが,問題はなかった.大阪領事館の申請書記入台にはボールペンとともに修正液が備えられている.

◇NRCTからのレター
 NRCTからの研究許可が下りた際に来る,許可通知レター.(査証申請用に改めて送ってもらう必要はない.)このレターは査証給付時に返却してもらえる.受け取りのときに返してもらうのを忘れて後で「返して欲しい」と電話すると,「返却するなどということを,どの職員が言ったのか」などと問われ,少しややこしいことになりかけた.

◇招聘状
 学長からのものが必要.
 領事館宛て(大阪領事館の場合:Royal Thai Consulate-General, Osaka).角印または公印,ならびに代表者のサインが必要.サインの下にはサイン者の氏名(フルネーム)をタイプ打ちすること.(これらは推薦状も同様)

◇予約確認書
 コピー(FAX)でも良い.また,航空会社ではなく,旅行代理店の発行でも良い.

◇申請手数料の領収書
 申請時,手数料を払った際に受け取る.査証受理(=パスポート返却)時に必要.ただの紙切れのようだが,忘れるとビザを受け取れない.うっかり者の筆者は忘れていってしまい,NRCTのIDカードを見せて,何とか受け取ることができた.

◇英文経歴書
 持参しながらうっかり提出するのを忘れたが,ビザは問題なく交付された.(ビザを受け取った後に出し忘れたことに気づいた.)案外いいかげんなのか?


申請時間:午前9時〜午前11時30分(祝祭日を除く月〜金)

受領時間:午後1時30分〜午後4時30分(申請日の翌日発給)


問い合わせ先:

     タイ王国大阪総領事館

       541-0057 大阪市中央区北久宝町3-6-9
       鴻池ビル東館4階
       tel. 06-6243-5563 fax 06-6243-5597

 申請要領について電話で教えてくれるほか,申請書類を前もってfaxで送り,その有効性を確認してもらうこともできる.




*以下の記事は,2000年12月にNong KhaiのImmigration officeにて申請を行なったときのことに基づいています.

滞在期間延長手続き

必要書類等

  ・滞在期間延長申請書

  ・NRCTから出入国管理局宛てのレター

  ・写真(6×4cm)1枚

  ・申請手数料 500バーツ

  ・コピー代 3バーツ

備考

◇留意点
 申請書には次の3点が注意点として記載されている.
   ・本人申請のこと
   ・申請手数料500バーツ
   ・申請が受理されなかった場合にも500バーツは返却されない.

◇所要時間
 申請書を書き終わった後,20分もかからない.

◇手続きの厳密さ
 写真のサイズが分からずにかなり小さめの写真を提出し,申請書はあちらこちら書き間違えて修正し,さらには西暦と仏暦を混ぜて書いてしまったのであるが,担当官の方は「別にいいよお」といった感じ で,非常におおらかなものであった.書き方を手取り足取り教えてくださって,非常に親切であった(Nong Khaiの場合).

◇NRCTのレター
 NRCTから送られてくるレターは2重の封筒に入っている.外側が申請者への郵送用で,内側の入管への提出用だから,内側の封筒は開封してはいけない.(筆者はうっかり内封筒もはさみでチョッキンとやってしまい,開封済みのものを提出することとあいなったのだが,入管の担当者は気にする風もなかった.そもそもセロテープ止めなので,そんなに厳密なものでもないのであろう.)

◇在留期間
 延長後の在留期限は,NRCTから許可された研究期間が入国の日から起算して365日以上残っていれば,入国の日から起算して365日目まで(申請日やビザ有効期限からではない).それ未満であれば,研究期間が終わる日までとなる.

◇滞在確認
 延長後の滞在期間が90日を越える場合,90日±7日に一度,入管に出頭せねばならない.怠ると5,000バーツ未満の罰金!


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