
以下の記事は,2001年7月10日に手続きを行なった際のことに基づいています.
90日毎の現住所申告
長期にわたってタイ国内に居住する外国人は,90日ごとに自分のタイ国内における居住地を,入国管理署に報告しなければならない.実際に適用されるかどうか分からないが,ビザ延長の際にホッチキス留めされた"NOTICE"には,「怠ると 5000 + 200 x 超過日数 バーツの罰金」などと書かれている.
※数年前に滞在していた人によれば,そんなことはしなくて良かったそうだが,法律自体は22年も前に成立している.最近運用を厳格にしたのだろうか.
必要なもの
パスポート
現住所申告書(入国管理署備え付け)
つまり,パスポートだけ持っていけば良い.現住所を証明する書類なども一切要らない.
申告書にタイ国内の住所をはじめ,国籍,入国日などを記入して,パスポートと共に提出.2人の係官から申告書にはんこと署名をもらい,申告書下部(切り取り式になっている)を申告済み証明書として受け取って終わり.非常に簡単である.3分かかるかどうか.現住所を確認することに関しての実効性は乏しいだろう.「たまには入管にも顔出せや」というところだろうか.
ちょうど90日でなくとも,90±7日で良い.私の場合は96日目の申告であった.
たまたまバンコクに出る用事があったため,ついでにバンコクの入国管理事務所(samnakngan truat khon khao muang)で手続きを行なったが,地方の入国管理署(dan truat khon khao muang)でも行なえる.なお,パスポートはただチェックされるだけで,何のはんこも押されないので,各地の入国管理署のはんこを集めるというようなことは出来ない.(する人もいないでしょうがね.)
バンコク事務所内の90日住所申告所.入国管理事務所の4階にある.1階には,さまざまな申請窓口(滞在期間延長,タイ国内での多額の投資など)があり,外国人でごった返しているが,この4階は非常に静か.待つ必要なく手続きできる.
"Report Residence Every 90 days" office
Immigration Bureau/samnakngan truat khon khao muang, Soi Suan Phlu, Khet Sathon, Bangkok
tel. 02-2873101 ext. 10